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被害者参加裁判

罪と罰
犯罪で被害にあった本人や遺族が法廷で被告に直接質問したり、量刑に関する意見を述べたりすることができる「被害者参加」が認められた刑事裁判が23日から始まりました。
東京地裁で2件あったそうです。
事件の公判には被害者本人が参加し、被告に直接質問。
被害者の方は「私のせいで刑が重くなった時、恨みますか」なんて問いだしたそうです。
そんな事を言われてもねぇ?・・・・なんて思いますよねぇ。
御存知の通り、陪審員制度が始まった訳ですが、この陪審員の人が受刑者に「私のせいで刑が重くなった時、恨みますか」なんて質問し出したら、こりゃあ裁判は成立しなくなるヨ。
「私のせいで刑が重くなった時、恨みますか」なんて質問されて「はい、恨みます」なんて言われたら、陪審員の人はどうするのだろう?
やっぱり恨まれたくないから、刑を軽くするかな?
それとも「こんなヤツは死刑だ!」なんて、逆に刑を重くするのだろうか?
それに受刑者、「私のせいで刑が重くなった時、恨みますか」なんて質問されたら、なんて答えるべきなのか、困るよネ。
人が人を裁くって、ホントに難しい。
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