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逃亡者

20120607
1994年(平成6年)6月27日の夕方から翌日6月28日の早朝にかけて、長野県松本市北深志の住宅街で発生した「松本サリン事件」
翌年の1995年(平成7年)3月20日に発生した地下鉄サリン事件。
この二つの事件で、猛毒ガス「サリン」の製造に着手したと見られる女性が逮捕されたNewsが話題になっています。
ちなみに、1995年(平成7年)の地下鉄サリン事件の犯行時は殺人罪・殺人未遂罪の公訴時効は15年でしたが、2011年(平成23年)まで共犯者の公判が行われていたために刑事訴訟法254条2項の規定により時効は停止し、2010年(平成22年)4月に刑事訴訟法改正により殺人罪の公訴時効が廃止となり、公訴時効は停止・廃止となる形で捜査が継続しています。
これにより、容疑者に対する地下鉄サリン事件の殺人罪での訴追が無期限で可能となり、殺人未遂罪については共犯者の公判期間分延長となっているのです。
あの忌まわしい事件から、既に時効が話題になるほどの時間が経過して、やっと完全解決への道が見えてきた訳です。
事件の被害者の人達、それに遺族の人達は、この逮捕の報道を、どんな心境で見守っているのでしょうか?
もう、思い出したくもない出来事であるのは間違いないでしょう。
ですが、憤りは今でも収まらないはずです。
そう考えると、心が靄々っとしてきました。
特に、松本サリン事件は、警察のずさんな捜査や、一方的な取調べ、さらにそれら警察の発表を踏まえた偏見を含んだ報道により、まったく無実の人が公然と犯人として扱われてしまった冤罪未遂事件・報道被害事件です。
この時、誤って犯人に扱われた人に対しての謝罪は、今をもって充分とは言えないモノなのです。
事件の被害者の人達、それに遺族の人達にとっては忘却の彼方に追いやりたい事実であっても、僕は決して忘れない。
しかし・・・十年以上も逃亡を続けていた犯人の心境って、どんなモノだったのでしょうねぇ?
経験が無いし、想像でしかありませんが、逃亡生活は楽ではないはずですヨ。
逃亡を続けるって事は、社会から離れて生きていく訳です。
戸籍制度のある日本で、これは非常に困難なはずですヨ。
逃亡中は、戸籍を使えば足取りを残す訳ですから、住民票が必要な健康保険の加入はできないし、銀行口座を開く事もできない。
ローンを組んで買い物もできないし、消費者金融にお金を借りる事だってできない。
だいたい就職するのも難しい。
常識的に考えて、逃亡を続けるのは単独では不可能だし、協力者の存在は不可欠。
協力者の負担は並大抵の事ではないだろうし、その心労が重なれば裏切りだって考えられる。
それを考えてみれば、逃亡者はますます不安が重なっていく。
逃亡生活は生き地獄。
逃げること、逃げ続けることって、実は、刑務所で罪を償うよりも、ずっとツラい事じゃないかな?
このブログを読んでいる人で、もし逃亡生活を続けている人が居るなら、自首する事を勧めます。
それが、きっと、あなたにとってもハッピーエンドなのだから・・・。

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まとめtyaiました【逃亡者】

1994年(平成6年)6月27日の夕方から翌日6月28日の早朝にかけて、長野県松本市北深志の住宅街で発生した「松本サリン事件」翌年の1995年(平成7年)3月20日に発生した地下鉄サリン事件。この二つの事件で、猛毒ガス「サリン」の製造に着手したと見られる女性が逮捕されたN...

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